ジャパン・コットン・マーク使用規定
日本紡績協会
1.趣旨 日本の近代繊維産業は100年以上の歴史があり、その素材開発力は常に世界に誇れる水準を維持している。一方、日本の消費者は、特に品質には厳しく、日本製の綿素材がこのような消費者の求める品質基準や感性に合った商品であることをアピールすることが可能であると考えられる。日本製綿素材のイメージ・アップを図りそれを実需に結びつけるため、日本紡績協会会員会社(以下、当会員という)が日本国内で製造する高品質の素材を使用した製品にジャパン・コットン・マーク(以下「本マーク」という)を添付する。 |
2.マークの種類 本マークは、次の2種類とする。 |
3.使用対象商品 本マークの使用対象商品は、次の要件を満たしたものとする。 |
4.使用許諾の手続きと対価 一般財団法人日本綿業振興会が本マークを保有・管理し、日本紡績協会に本マークの使用を許諾する。日本紡績協会は所定の手続きで本マ-クの使用申請を行った会員会杜に本マークの使用を許諾する。いずれの場合も、本マーク使用の対価は無償とする。 |
5.使用の形態 使用許諾を受けた会社は「マ-ク使用上の注意点」に従って適正に本マークを使用しなければならない、本マークに他の文字・記号・図柄などを任意に付記し、その態様を修飾変更することはできない。ただし、使用許諾番号、使用する色彩 にについては、清刷にしたがうこと。また、海外縫製品については清刷を参考にして、原産(縫製)国を明記すること。 |
本マークの表示物は、使用許諾を受けた会社が作成するものとし、且っ、その管理を厳重に行い、使用及び在庫収支の状況を管理台帳などに記録し把握しておかなければならない。 |
本マークの使用許諾を受けた会社またはその取引先は、本マークの信用維持のため、製品の品質管理を厳重に行い、本マーク標示物添付商品の価値及び信用が向上するよう常に品質の維持向上に務め、万一消費者などから品質に対する苦情が生じた際には、当該苦情の処理を敏速且つ的確に行うものとする。 |
本マークの使用許諾を受けた会社は、本マークの権利維持及び管理のため、日本紡績協会より下記事例について要請があった場合は、直ちにその要請に応じなければならない。 |
(平成13年9月5日制定)
●本件に関するお間い合せは、下記まで。
日本紡績協会 電話06−6231−2665 FAX06−6231−4661